新宮市議会 2020-11-30 11月30日-01号
新宮市議会といたしましても部落差別解消法や差別撤廃条例を踏まえ、部落差別をはじめあらゆる差別の解消に取り組んでまいりますと。 私のこの問題になった平成30年9月議会の発言に対して、人権同和問題に対する不適切発言あるいは違法発言、議員から議長に申入れがある。 そこで、市長、教育長の答弁には、私は調査権がありますから、一般質問で追及できるが、これら議員の発言には何も反論できない。反論できない。
新宮市議会といたしましても部落差別解消法や差別撤廃条例を踏まえ、部落差別をはじめあらゆる差別の解消に取り組んでまいりますと。 私のこの問題になった平成30年9月議会の発言に対して、人権同和問題に対する不適切発言あるいは違法発言、議員から議長に申入れがある。 そこで、市長、教育長の答弁には、私は調査権がありますから、一般質問で追及できるが、これら議員の発言には何も反論できない。反論できない。
2016年に施行された障害者差別解消法では、「実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。」とされているからです。
市の窓口において、高齢者の方にいろいろな制度や手続などを正確に、また丁寧に説明できる環境を整えることは大切ですし、また、障害による難聴の方のことを考えますと、障害者差別解消法の合理的配慮という視点からも重要なことです。対話支援スピーカーはデモ機の貸出しなども行っているようですし、ぜひ前向きに検討をお願いいたします。 物や道具、技術の進歩は人を助けます。
障害者差別解消法の合理的配慮とは、誰もが普通のことが普通に行える、当たり前のことが当たり前に行える社会を構築することではないのでしょうか。今回の市役所庁舎屋根設置工事の補正予算案は、事業コストの点で議論の分かれるところではございますが、整備自体に異議を唱えられる方はいないのではないでしょうか。 ただ、唯一惜しむらくは、この市役所庁舎、建設されて間もないわけです。
2016年4月1日、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、いわゆる障害者差別解消法が施行されました。和歌山市も2016年4月1日に和歌山市障害者差別解消推進条例及び和歌山市手話言語条例を施行しています。条例制定後につくられた計画であることから、この第5期の計画の目標への真摯な取組が求められていると思います。
障害者差別解消法の趣旨にのっとった行政施策が求められると思われます。 加えて、民間事業者による伊丹空港、和歌山駅東口を結ぶリムジンバスの運行計画があり、本年度中の事業開始を準備しているとのことであります。これが実現すれば和歌山駅東口の利用者がふえることは必定で、快適な利用環境のために施設整備が求められることになると考えられます。
市駅前再開発事業及び駅前広場の工事が行われるこの機会に、障害のある方、特に視覚障害の方が安心して利用できるエリアとなるようバリアフリー法、障害者差別解消法、県の福祉のまちづくり条例など、法整備が進んでいく状況がありますし、来年はオリンピック・パラリンピック等も開かれて、さらにバリアフリー法の一部改正とかも行われているわけです。
国連の障害者の権利に関する条約の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、いわゆる障害者差別解消法が制定され、平成29年4月1日から施行されています。
平成28年4月に障害者差別解消法が施行され、行政機関や地方公共団体等は障害を理由とする差別を解消するための措置を講じ、社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮を行わなければならない法的義務が課せられました。障害のある人もない人も分け隔てられることなく、全ての国民がともに暮らしやすいように、これまでにもさまざまな法律や条例が定められてきました。
また、受け入れ側の体制整備に向けた取り組みとして、部長級職員や想定業務を所管する課長及び係長等職員等については、身体、知的、精神障害のそれぞれの特性や、ともに働くための配慮の必要性について理解を深めるための研修を行うとともに、障害者差別解消法が施行されたことを受け、全職員を対象に窓口対応などでの不当な差別的取り扱いの禁止や合理的配慮についての研修を行ったところでございます。
新宮市議会といたしましても、部落差別解消法や差別撤廃条例を踏まえ、部落差別を初めあらゆる差別の解消に取り組んでまいります。引き続き議論していく所存でございます。改めて議員各位の御指導、御教示を賜りますよう切にお願い申し上げます。 以上をもって平成30年12月新宮市議会定例会を閉会いたします。ありがとうございました。
2016年4月、障害者差別解消法が施行され、和歌山市でも障害者差別解消推進条例が施行されました。上記のような障害者の方々からのお声を聞くと、合理的配慮が提供されているのかと疑問に思います。障害のある方々の自立支援及び心身の健康維持の観点からも、市行政の積極的な取り組みが必要です。 そこで、お聞きします。
平成25年6月、障害のある人たちの社会参加を一層促し、障壁をなくすために障害者差別解消法が成立しました。 本市でも、平成28年4月に和歌山市障害者差別解消推進条例が施行されました。
和歌山市障害者差別解消推進条例は、平成28年4月に障害者差別解消法が施行されたことにあわせて、本市における障害を理由とする差別の解消について基本理念を定め、障害の有無にかかわらず、ともに安心して暮らしやすい和歌山市の実現に寄与することを目的として施行しました。
平成26年2月に日本は国連障害者権利条約の締結国となり、平成28年4月には障害者差別解消法が施行された。 国連障害者権利条約第4条は「障害者に対する差別となる既存の法律、規則、習慣及び慣行を修正し、又は廃止するための全ての適当な措置をとること」「この条約と両立しないいかなる行為又は慣行も差し控えること」を明文化している。
その後、平成5年に障害者基本法が改正され、さらに平成26年2月の障害者権利条約、平成28年4月の障害者差別解消法の施行を受け、公共交通機関の各事業者では、障害者の積極的な社会参加を支援するため、精神障害者に対しても、事業者の自主的な取り組みとして実施されつつあります。
障害者差別解消法が平成28年4月1日から施行されたことに加え、平成29年7月20日に経済産業省において、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、日本人だけでなく外国人観光客にもよりわかりやすい案内用図記号とすることを目的に、案内用図記号の規格が見直され、その中にヘルプマークが追加されました。
昨年施行された障害者差別解消法を受け、さまざまな場面で合理的配慮が求められています。合理的ということですから、莫大なお金がかかるとか、大幅な制度変更が必要な場合は除きますが、障害を理由に受け入れを拒むことは違法となります。 このような背景の中、2点目として、今後予定されている鬪鶏神社参道や大福院の整備計画も含め、神社仏閣のバリアフリーについてどのような考えをお持ちなのか、お尋ねいたします。
また、あらゆる差別の解消に向けて、ヘイトスピーチを禁止する法律や条例、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、いわゆる障害者差別解消法も制定され、国や他の自治体においても、あらゆる差別の解消に向けた取り組みに力を入れています。 しかしながら、部落差別に限れば、いまだに同和地区の問い合わせや差別落書き、加えてインターネットに部落地名を掲載する事件が発生しています。
本市は、上位法である障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、いわゆる障害者差別解消法の施行に伴い、本年当初議会におきまして、和歌山市障害者差別解消推進条例が可決、採択され、この4月より施行されました。 さきに述べた実例は、たとえ本人の意思の表明がなくとも、明らかに当該条例で言う除去しなければならない社会的障壁の一つです。社会的障壁の除去は、当該条例第5条にあるように、本市の責務です。